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電子的診療情報連携体制整備加算に関する院内掲示について

 令和8年5月29日付で厚生労働省より発出されました事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その7)」において、「電子的診療情報連携体制整備加算」の施設基準(様式1の6)における『ネットワークに係る掲示事項』について、以下のとおり具体的な取り扱いが示されました。

 つきましては、本加算を算定されている(または算定を予定している)参加医療機関の皆様におかれましては、下記に基づき、適切な院内掲示およびホームページへの掲載・更新を行っていただきますようお願い申し上げます。

 

・当該保険医療機関が診療情報を共有又は閲覧している実績のある全ての
 保険医療機関の名称を掲載すること。

・なお、当該他の保険医療機関の名称は、概ね3月に1回、定期的に更新すること。 

当該ネットワークに加入した月からその3月後までは他の保険医療機関との
 共有実績ができた段階で速やかに掲載することとして差し支えない
   

 

 各医療機関におかれましては、現在の掲示内容をご確認いただき、速やかにご対応をいただきますようお願い申し上げます。

 「規約・様式・申請書」に掲示用様式を掲載していますので、ご活用ください。

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